日本マウンテンバイク協会 公認マウンテンバイク・普及・指導員検定員規定
平成 4年 2月 1日 制定
平成 5年10月 1日 改訂
平成 7年 2月 1日 改訂
平成 9年 2月 1日 改訂
平成21年11月 1日 改訂
(任務)
第1条 日本マウンテンバイク協会公認普及・指導員検定員(以下「検定員」という)は、マウンテンバイクの基幹となる重要な任務であることを認識し、厳正公正なる判定によって検定を運営し、その権威を保持するように務めなければならない。
(検定員の活動範囲)
第2条 検定員が活動できる範囲は次の通りとする。
- 指導員養成講座講師
- テクニカルテスト
- 普及員講習
- 公認指導員(インストラクター)検定(A級・B級)
(検定員)
第3条 検定員は、本協会会長より委託された者がこれにあたる。
(検定員資格)
第4条 検定員はA級公認指導員(インストラクター)資格取得後1年以上経過した者で、普及・指導員会の決定を受け、理事会の承認を得て、会長より委託された者とする。
- マウンテンバイクの普及発展に貢献し、マウンテンバイクの技術、知識等に熟知している者で、本協会が特に認めたものは検定員になることができる。
- テクニカルテストの検定員は、B級公認指導員(インストラクター)以上で、3回以上のライディング・スクールにおいて指導経験があり、本協会会長より委託された者とする。