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日本マウンテンバイク協会 公認マウンテンバイク・インストラクター規定

平成 4年 2月 1日 制定
平成 5年10月 1日 改訂
平成 7年 2月 1日 改訂
平成 9年 4月 1日 改訂
平成10年11月 1日 改訂
平成21年11月 1日 改訂

(任務)
第1条  日本マウンテンバイク協会公認指導員(以下「インストラクター」という)は、マウンテンバイクの普及発展に寄与し、自覚と誇りを持って指導にあたらなければならない。

(資格)
第2条

  1. インストラクターは、全国共通の資格とする。
  2. 日本マウンテンバイク協会(以下「協会」という)公認指導員(インストラクター)規定の定めるところにより、当該インストラクターの資格を得ることができる。
  3. インストラクターは、A、Bの2等級からなる。

(資格の確認)
第3条

  1. インストラクターは、本協会の現会員でなければならない。
  2. インストラクターは、ライセンスの交付を受けなければならない。
  3.  インストラクターライセンスの有効期間は、1年とする。

(義務)
第4条  インストラクターは、次の任務を負うものとする。

  1. インストラクターは、任務を完遂するために、有効期限内に必ず、研修会に参加する。
  2. インストラクターは、本協会および参加団体の事業に優先的に参加しなければならない。
  3. インストラクターは、規定期限までに、来年度のスクール実施予定書を本部事務局へ提出しなければならない。
  4. インストラクターのライセンスは、期限内に更新しなければならない。
    また、ライセンスの更新は、必要書類の提出及び年会費納入をもって完了とする。
  5. インストラクターは、担当したすべての事業の報告の義務がある。
  6. インストラクターの使用車は、日本マウンテンバイク協会公認インストラクター検定基準の車両規定による。
  7. インストラクターは、本協会事業においては、公認されたウエアーを着用しなければならない。
  8. インストラクターは、IMBA(国際マウンテンバイシクリング協会)認定のNMBP(ナショナル・マウンテンバイク・パトロール)としての義務を負う。

(資格の停止および解除)
第5条  次の項に該当するものは、インストラクター資格を停止する。

  1. 本協会普及・指導資格登録会員年会費未納の者。
    資格停止を受けた者が停止の解除を求める場合は、未納の年会費を遡り納入しなければならない。

(資格の失効)
第6条  次の項に該当する者は、委員会の決定を受け、理事会の承認により、インストラクター資格を喪失する。

  1. 本協会の規約に反し、インストラクターとしての体面を汚すような行為があったとき。
  2. 本協会の会員資格を失効したとき。
  3. インストラクターライセンスの有効期限を過ぎて、1年以上経過し更新しなかった者。
  4. 本人が取り消し申請したとき。
  5. 本人が死亡したとき。
  6. 任務を遂行できないと委員会が認めたとき。

(A級インストラクター)
第7条  インストラクターを指導養成する者として、A級を設定する。

  1.  A級インストラクターは、B級インストラクター資格取得後1年以上経過した者で、普及・指導委員会の決定を受け、理事会の承認を得て、会長より委託された者とする。
  2.  A級インストラクターは、指導者養成講座の講師、また公認指導員(インストラクター)検定の検定員を、本協会会長から委嘱される。
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