日本マウンテンバイク協会 公認マウンテンバイク・インストラクター検定規定
平成 4年 2月 1日 制定
平成 5年10月 1日 改訂
平成 7年 2月 1日 改訂
平成 9年 4月 1日 改訂
平成21年11月 1日 改訂
第1条 日本マウンテンバイク協会公認指導員(インストラクター)検定(以下「検定」という)は次の2種に分ける。
- A級インストラクター検定
- B級インストラクター検定
(公認指導員(インストラクター)検定)
第2条 検定を次のように定める。
(実施)
第3条 検定は、日本マウンテンバイク協会主催で行う。
(公示)
第4条 検定実施要項は、委員会にて決定され公示される。
(検定員)
第5条 検定は、本協会会長から委嘱された、検定員2名以上がこれにあたる。
(会期)
第6条 検定の会期は、2日間を原則とする。
(日程)
第7条 検定の日程は、原則として毎年2月とし、必要に応じて毎年の事業計画により実施される。
(会場)
第8条 検定会場による受検者の地域の限定、受検回数の限定はしない。
(検定基準)
第9条 検定は、マウンテンバイクの実技、学科、面接について実施し、その検定基準実施要項は別に定める。
(B級インストラクター検定受験資格)
第10条 B級インストラクター検定受検者は、次の各項に該当しなければならない。
- 本協会の現会員またはディーラーメンバー会員であること。賛助会員においては対象外とする。
- 本協会主催普及・指導者養成講座の受講経験があること。
- テクニカルテストの1級合格者であること。
- 20歳以上(検定実施月のー日現在)の健康な男女であること。
- マウンテンバイクの正しい指導、普及活動に貢献できる者。
- マウンテンバイクの技術、知識等に優れた者で、委員会の推薦により、理事会が承認した者。
(A級インストラクター検定受験資格)
第11条 A級インストラクター検定受検者は、次の各項に該当しなければならない。
- B級インストラクターの合格発表日より1年以上経過した者。
- 本協会の現会員であること。またはディーラーメンバー会員はその代表者であること。賛助会員においては対象外とする。
- 20歳以上(検定実施月のー日現在)の健康な男女であること。
- マウンテンバイクの正しい指導、普及活動に貢献できる者。
- マウンテンバイクの技術、知識等に優れた者で、委員会の推薦により、理事会が承認した者。
- 1年間に少なくとも3回以上の本協会公認スクールでの指導経験があること
- A級インストラクターの推薦を受けられること。
(受検手続き)
第12条
- 検定を受けようとする者は、次回の検定日程を確かめた後、本協会の定める手続きにて申請する。
- 検定申請後は、理由の如何を問わず、検定料の返還を認めない。
(登録の手続き)
第13条
- 登録申請には、登録申請書が必要となる。
- 検定合格者は、登録申請および普及・指導者資格登録会員年会費の納付を期日までに行わなければ登録資格を失効する。
(結果報告および発表)
第14条
- 主任検定員は、検定の結果報告を本協会会長に1カ月以内に報告しなければならない。
- 合否の結果は、受検者本人に通知され、合格者は公示される。
- 検定実施結果のうち、検定成績内容は公表しない。